○4月1日現在満1歳以上の児童で、次のいずれかに該当する児童
①非定型的保育児童
保護者が断続的労働-短期的労働、職業訓練、就学等により、平均週3日程度家庭での育児が困難となり、保育が必要となる児童
[利用期間:週3日かつ1か月に14日以内]
②緊急保育児童
保護者が傷病、出産、災害、事故等及び看護、介護、冠婚葬祭などの事由により、緊急又は一時的に家庭での保育が困難となり、保育が必要となる児童
[利用期間:1月以内~保護者等にやむを得ない事情がある場合は、延長可。]
③私的理由による保育児童
保護者の育児疲れ (通院等の要件あり) や学校行事の参加など私的な理由により、一時的に保育が必要となる児童
[利用期間 :週3日かつ1か月に14日以内]
注)市外居住者の利用は、 基本的に登別市内に居住する親族の看護や里帰り出産の場合に限り認めています